守谷中央法律事務所
Central-Moriya LawOffice
〒302-0115
茨城県守谷市中央1丁目23-1 斉藤ビル403号
TEL:0297-34-0511
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当弁護士事務所(法律事務所)は、守谷市を起点として、近隣のつくばみらい市、つくば市、常総市、取手市、坂東市、八千代町、境町をはじめとする茨城県南・県西地域にお住まいの企業・個人のみなさまの直面する法律問題を解決するために、平成20年4月に開設されました。
これまで、さまざまな事件を取り扱ってまいりましたが、近年は、契約や相続をめぐる紛争の比重が高くなっております。水戸地方裁判所管内(主に龍ヶ崎支部、土浦支部、下妻支部の事件)だけでなく、つくばエクスプレス守谷駅徒歩3分という立地を活かして、東京地方裁判所管内における事件にも対応してきましたが、民事訴訟法改正によってWEB裁判制度が新設されたことにより、遠隔地における裁判への対応も可能となりました。
▼取扱業務
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契約をめぐる紛争
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相続をめぐる問題
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会社内の紛争
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企業倒産処理
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消費者問題
*離婚・不倫事件、交通事故、刑事弁護は取り扱っておりません。
詳細はこちらのHPよりご確認下さい。
▼所属弁護士略歴
弁護士 相澤寛
東京大学法学部第二類(公法コース)卒業
元日本長期信用銀行行員
平成16年旧司法試験合格
第59期司法修習生
平成18年弁護士登録(茨城県弁護士会)
登録番号34352
弁護士 相澤章一朗
東京大学法学部第三類(政治コース)卒業
上智大学法科大学院卒業
令和元年司法試験合格
第73期司法修習生
令和2年弁護士登録(茨城県弁護士会)
登録番号60279
▼交通アクセス・地図
つくばエクスプレス守谷駅から徒歩3分
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用下さい。
弁護士に依頼するか迷っている方へのアドバイスです。
なお,弁護士相談は,ハンコを押す前に行うことをお勧めします。
1.生兵法はケガの元
中途半端な法律知識に基づいて行動し、損をしていると見受けられる場合があります。例えば、一定期間経過後には債務を弁済しなくともよくなるという、消滅時効の問題ですが、消滅時効とは、自動的に債権債務関係が消滅するのではなく、債務者が、債権者に対し、「消滅時効にかかっているから弁済しません」と意思表示(時効の援用)することが必要です。既に消滅時効にかかっている債権を安値で購入した債権回収会社が、債務者に対して訴訟提起を行った場合(これ自体は違法ではありません)、債務者が「時効消滅しているから大丈夫」と考えて、裁判を無視してしまうと、援用があれば、本来、消滅していたはずの債権を復活させてしまう場合があります。
また、相続放棄についても、よく誤解が見受けられます。本来の相続放棄とは、家庭裁判所に対する申述手続を意味します。この手続が完了すれば、法定相続人であっても、被相続人の財産(借入等のマイナスの財産も含みます)をいっさい相続しないことになります。しかし、遺産分割協議により自分の相続分を放棄したにすぎない場合は相続放棄ではありません。この場合、プラスの財産を相続しなくとも、マイナスの財産は相続したことになっています(マイナスの財産は基本的に法定相続されます)。したがって、マイナスの財産がある場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続を行うことが望まれます。
養子もよく誤解される点です。男性が、婚姻に際して、妻の姓を選択することは、妻の親の養子になることではありません。養子になるには、養子縁組を行うことが必要です。養子は、相続に際し、実子と同様に扱われます。
2.訴訟提起されたら無視してはダメです
特別送達という手続によって、訴状が送られてきた場合、自分には関係ないと思って、これを無視してはいけません。第1回口頭弁論期日に、答弁書を事前提出せずに欠席すると、請求原因事実を争わないものとみなす、とされて、原告の請求とおりの判決が下されてしまう可能性があります。上述の消滅時効の場合、本来であれば時効消滅していた債権が復活してしまうことになります。だから、訴状が送られてきたら、速やかに、弁護士等に相談することが望まれます。訴状に同封されている呼出状に、第1回口頭弁論期日の場所や日時とともに、答弁書の提出期限が記載されています。この提出期限を経過してしまったがどうしたらよいか、という相談を受けることがありますが、とにかく、第1回口頭弁論期日の前に裁判所が受領するように提出して下さい。それにも間に合わない場合は、裁判所の法廷に実際に出頭して、取りあえず、原告の請求内容を争うという意思表示を行って下さい。
3.紛争の相手方に弁護士が付いたら、自分も弁護士に依頼しましょう
紛争の相手方に弁護士が付いて、弁護士から連絡が来るようになっているのに、自分は弁護士に依頼せずに対応しようという方がいますが、お勧めできません。相手方の弁護士は、相手方の代理人なので、基本的に相手方の利益を中心に考えます。公正な仲裁者ではありません。したがって、対等に交渉しようと考えるならば、こちらも弁護士に委任する必要があります。
特に、相手方に弁護士が付いて訴訟提起をしてきた場合、よほど簡単な事案でない限り、被告側も弁護士に訴訟対応を依頼するべきです。裁判所が、真実を発見してくれると考える方がいますが、仮にそうだとしても、当事者が提出した主張や証拠に基づいて、という条件付きです。裁判が原則として当事者の提出した主張や証拠に基づいて行われることは、民事訴訟の大原則(弁論主義といいます)です。裁判所は、一方当事者に対し、弁護士が付いていないことを理由に不利益に扱うことはありませんが、手取り足取り教えてくれるわけでもありません。
4.裁判は第一審が重要です
(以下の記述は第一審が地方裁判所であることを想定します)。
第一審の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に対して控訴することになりますが、控訴審で第一審の判断が覆る場合は少ないです。理由はいくつか考えられますが、素朴に考えても、第一審判決が控訴審で覆ることが多いと、第一審の裁判制度に対する信用性が揺らぐでしょう。それと、控訴審ではあらためて人証調べ(当事者尋問、証人尋問)を行うことが少ないため、これらは第一審でしっかり行っておく必要があります。弁護士に依頼しない本人訴訟の第一審の結果が芳しくなかったため、控訴審から弁護士に依頼したいという方がいますが、控訴審は、一から裁判をやり直してくれるわけではありません。したがって、第一審の訴訟対応がきわめて重要と言えます。なお、最高裁判所への上告はきわめて限られた場合となっております。
5.証拠も重要です
民事訴訟は、証拠が全て、と言って過言ではありません。当初から弁護士が関与していれば、有利となる証拠を収集・確保できる場合があります。そして、証拠の中でも契約書をはじめとする文書類(書証といいます)の価値が高いです。契約書類の細かい文字は誰も見ないと思っても、裁判になると、一定の例外こそあるものの、その細かい文字の条項に基づいて契約したと判断されます。人証(当事者、証人)も重要ですが、裁判所は、自分に有利に発言するのが当然と考えるでしょうから、判断の材料にはなりにくいと思います。もっとも、不利な発言をしてしまうと、判決で「不利であるにもかかわらず、あえて発言したから信用できる」と判断材料にされてしまう場合があるようです。人証調べは、制裁(刑罰、過料)の告知を受けた上で、反対尋問の機会が保障され、裁判官の面前で行われるからこそ証明力があると言えます。ある事実について「誰もが知っていること」と言いたくなることがあると思いますが、その証明は意外と難しいと思います。
6.会社の破産にはおカネが必要です
最後の資金を債権者への弁済に充当して,無一文になった状態で破産申立てを行うことは事実上不可能です。法人の破産事件は,管財事件になるのが原則であるため,申立時に裁判所に対する予納金(数十万円~)が必要です。これ以外に,破産申立ては,弁護士に依頼するのが通常だと思いますので,その弁護士費用も必要です。法人は,法テラスの援助対象外です。また,会社には手を付けずに,経営者個人だけの破産申立ては,裁判所がこれを認めないと思います。今までに何回もこのような事例に遭遇しているため,ご注意なさることをお奨めします。
7.弁護士の選び方
個人的に、弁護士の専門性は、医師の専門性に匹敵すると考えています。そして、民事訴訟の当事者となることは、外科手術を受けるのと同じです。紛争の規模が大きくなれば、大手術を受けるようなものです。したがって、大手術を受ける場合の医師の選択と同様の注意をもって、弁護士を選択することが必要だと思います。
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